0766-44-5566

ご相談はお気軽に… [受付 ] 平日 8:30-17:30

お問い合わせ

不法滞在を解消したい

不法滞在とは、
「適切な在留資格を持たない」または「在留資格の在留期間が経過してしまった」など、
入管法に違反して日本に滞在している状態を意味します。

日本の入管法では、うっかり更新を忘れたり、悪意を持っていなくても法令に反していたりすると不法滞在者として扱われます。手続きを知らなかったという不知を理由として、不法滞在を免れることはできません。

下記では、不法滞在を解消する方法についてご説明いたします。

不法滞在と超過滞在の違い

不法滞在とは、超過滞在も含めた、法令違反の日本滞在全般を意味しており、
超過滞在とは、適法な在留資格の在留期限が経過してしまった状態を表します。

不法滞在となってしまうと

不法滞在を解消する方法は、いくつか考えられますが、
原則としては、日本を出国しなければ解決できません。

不法滞在を行っていることに気付いた場合には、
警察や出入国在留管理庁(旧入国管理局)へ出頭することが必要です。そこで取り調べをうけた後、
場合によっては収容されるといったような罰則を科せられ、最終的には出国させられるケースが多いです。不法滞在は、前科として記録が残るため、その後の日本への入国にも影響します。

不法滞在を解消する方法

原則的には、前述の通り、罰則を科せられて日本から出国しなくてはなりません。
しかし状況によっては、下記のような一定の制度を利用できる場合もあります。

出国命令制度

出国命令制度とは、自ら出頭し、不法滞在を認め、日本を出国できる手続です。

不法滞在で出国させられる場合、通常は5年間日本に入国することができなくなりますが、
自ら出頭することで1年後には日本に再入国できます。

出国命令制度を利用できる不法滞在者には、悪質性が少なく、即座に日本から出国する意思がある超過滞在者であるという条件が求められます。

退去強制処分後の在留特別許可

不法滞在者となった場合、原則的には強制退去処分の手続きが進められ、日本から出国しなくてはなりません。しかし、しかるべき事情によって不法滞在となってしまった場合には、在留特別許可が出されることがあります。

在留特別許可は、法務大臣の広範な裁量にて決定するため、画一的に「このような状況だから在留特別許可を得られる」という指針はなく、日本での生活や家族状況、人道的配慮の必要性など総合的に審査されることになります。

  

今後の判断に迷ったら・・・

思いがけず在留期限が経過してしまった場合や不注意によって不法在留者となってしまった場合、
行政書士や弁護士にご相談されることをお勧めします。

行政書士や弁護士は、在留資格を取得するための必要書類を代行作成することに加え、
出入国在留管理庁に対して、「意見書」を提出することができます。
「意見書」は、現在の状況や申請者の請求する内容や、なぜこのような事態に陥ったのかなど詳細な情報を出入国在留管理庁に通知するための書面となります。

出入国在留管理庁は、行政書士や弁護士の「意見書」を参考に審査を行いますので、そのような「意見書」の効力はとても大きなものです。

行政書士や弁護士が「意見書」を提出しても、滞在許可を取得できるという保証はありませんが、
少しでも滞在許可の可能性を高める役割を果たしますので、ご検討ください。

まとめ

前述の通り、不法滞在者は原則として日本を出国する必要があります。

しかし、情状酌量の余地がある場合には、在留資格取得(更新)が認められたり、在留特別許可が出たりする可能性もあります。

不法滞在者にならないように心がけることに加え、何かが起こる前に、信頼できる行政書士や弁護士を見つけておくことが理想的です。

入国管理業務の基礎知識の関連記事