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外国人雇用のご相談 (外国人材を雇用したい、雇用している企業の方へ) 一覧

在留期間更新許可申請について

在留期間更新とは 在留資格を有する外国人は、指定された期間日本に在留することができ、 満了後も引き続き同一の「在留資格」で日本に滞在を希望する場合は、在留更新手続きが必要となります。 資格別在留期間の詳細は以下のリンクから「在留資格一覧表」をご覧ください。 法務省 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf 在留期間を超過してしまうと不 続きを読む

在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書とは 在留資格認定証明書は、来日の目的が適切であるということを証明するものです。 短期滞在許可とは異なり、事前に出入国在留管理庁(旧入国管理局)に必要な書類を提出し、法務大臣によって交付されます。 在留資格証明書を持つことで、日本での長期間滞在と就労が許可されますが、 各種在留資格により、日本国内で行うことができる活動内容や滞在期間は異なります。 査証(ビザ)との違い 来 続きを読む

「短期滞在」の在留資格について

短期滞在とは 外国籍の方が日本へ渡航する際の査証(ビザ)の要否や種類は 国籍・渡航目的・滞在期間等により異なります。 短期滞在ビザは、外国籍の方が観光、商用、知人や親族訪問を目的に90日以内に滞在し、その間報酬を得る活動をしない場合に必要です。 短期滞在ビザに関する注意点 国や地域によってはこのビザが免除されます。 日本との間に相互査証(ビザ)免除協定が結ばれている国の国民は短期滞在ビザ 続きを読む

罰則について

外国人雇用に対する雇用主の責任はとても重いものです。 例えば、外国人労働者側が虚偽の経歴を提示し、偽造の証明書等を用意した等の場合 雇用主側に責任を問うべきではないと考えるかもしれませんが、実際には雇用主は、 上記のような状況を見抜く能力と、そのようなことを防ぐための手順を踏む責任があります。 雇用主側の知識不足や手続き不足で、雇用している外国人が不法就労等に問われてしまった場合には、当該外国 続きを読む

雇用契約書作成時の注意

外国人を雇用するには、日本人を雇用する場合と同様に雇用契約を結ぶ必要があります。 外国人が就労する場合には就労ビザを取得する必要がありますが、 就労ビザ取得申請時には雇用契約書等を提出が義務付けられています。 雇用契約書は雇用条件を明確にするものであり、かつ在留資格を取得するために有効な情報が記載されている必要があります。 この手順を怠ってしまうと、トラブルが発生したり、場合によっては不法就労等 続きを読む

企業側が注意するべき点

現在、日本の外国人労働者の受け入れに対する法整備が徐々に整ってきていますが、 同時に企業に対する外国人材の労働環境の審査も厳しくなってきています。 外国人材を受け入れる際には、事前に行政書士や社会保険労務士、弁護士等の専門家に相談することで様々なリスクを防ぐことができます。 専門家にご相談いただく前に最低限注意していただきたいポイントについてお伝えいたします。 注意点① 適切な在留資格の取得 続きを読む

親や子供を母国から呼び寄せたい

日本で就労している外国人のなかには、お仕事の都合で 日本に単身滞在されている方も少なくありません。短期的な単身赴任は、大きな問題にはなりませんが、それが数年に渡る場合、ご家族を日本に呼び寄せたいと考えるのは自然なことです。 介護等のケアを必要とする高齢のご両親がいらっしゃる場合、 安全で衛生的な日本に両親を滞在させたいと考える方も多いでしょう。 また、小さなお子様がいらっしゃる場合にも、日本に 続きを読む

本国から家族を呼び寄せたい

平成29年の統計では、 日本の中長期在留者数は223万2,026人、 特別永住者数は32万9,822人であり、合計で256万1,848人となっています。 中長期で日本に在留する外国人が増加するということは、 当該外国人が扶養する家族(配偶者や子)も増加するということです。 また、外国人の本国で暮らす年老いた親を、治安や衛生状態や良い日本に呼び寄せたいと考える外国人が増加しているとも言われていま 続きを読む

出張・会議など、報酬を伴わない活動での短期滞在

現在、出張・会議などの理由で、日本に短期在留する外国人が増加傾向にあります。 観光も含めて、年間の訪日外国人は2000万人を超え、日本の政策次第では今後も増加することが予想されます。 ビジネスでの出張・会議であれば、2〜3日も滞在期間があれば十分だと考える場合が多く、 半日や1日の滞在で十分だという場合もあるでしょう。 一般的には数日の滞在である出張や会議のために多くの書類を集める必要があり、 続きを読む

海外の大学生を、インターンシップで呼び寄せたい

現在、日本企業のなかでは日本の労働力不足を解消するために、 優秀な外国人材の雇用を希望する企業が増加してきている状況です。 下記では、海外の大学生をインターンシップとして 呼び寄せるための手続や注意点についてご説明いたします。 インターンシップ制度を利用するメリット 1. インターン本人  a. は、本就業前に日本の文化や企業の方針を学ぶことができる。 2. 企業側  a. は、対外国人の就 続きを読む